池田社会保険労務士事務所 【新規創業・設立者支援社労士事務所】 〜埼玉県所沢市〜
〒359−1133 埼玉県所沢市荒幡952−5
TEL / FAX:04−2937−5998
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社会保険とは
会社などで働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図る目的でつくら れた制度のことで、一般的に健康保険や厚生年金保険のことを「社会保険」といいます。
適用事業所となるには職種や人数による加入制限があるのでしょうか
健康保険と厚生年金保険は、事業所を単位として適用することになりますので、常時5人以上の従業員 が働いている会社、工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であってもすべての法人事業所は、法 律によって事業主や従業員の意志に関係なく加入しなければなりません。
つまり、適用事業所に社長1人しかいない場合であっても法人であれば強制加入となります。
なお、5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は 強制加入の扱いとはなりません。
健康保険の給付について
健康保険は、会社などで働く人やその家族が病気やけがをした時に、医療の給付や手当などの支給を行う制度です。
【病気やけがをした時(業務上・通勤災害を除く)】
療養の給付・家族療養費被保険者やその家族が病気やけがをした時、健康保険を扱っている医療機関などへ被保険者証を持っていくことにより、自己負担額と薬剤負担で治療が受けられます。
入院時食事療養費
健康保険を扱っている医療機関等に入院した時の食事の費用については、健康保険から給付する入院時食事療養費と患者が支払う標準負担額によりまかなわれています。
高額療養費
被保険者または被扶養者が病気やけがで、自己負担金として病院などへ支払った額(食事療養に係る標準負担額を除く)か1か月につき一定の金額(自己負担額)を超える時は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
【病気やけがで仕事を休んだ時】
傷病手当金被保険者が病気やけがのため、4日以上仕事を休み、その間給料が支給されない時に4日目から1年6か月の範囲内で、休んだ1日につき、原則として、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
【出産した時】
出産手当金被保険者が出産のため、仕事を休み、その間給料が支給されない時、出産の日以前42日(多胎妊娠者の場合は98日)から出産の日以後56日までの期間で1日につき、原則として、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。(出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その日数分についても支給されます。)
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者または被扶養者が出産した時は、一時金として1児ごとに35万円が支給されます。
【亡くなったとき】
埋葬料・家族埋葬料被保険者または被扶養者が亡くなったときは、5万円が支給されます。




