池田社会保険労務士事務所 【新規創業・設立者支援社労士事務所】 〜埼玉県所沢市〜
〒359−1133 埼玉県所沢市荒幡952−5
TEL / FAX:04−2937−5998
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助成金
助成金一例です。これら以外にも様々な助成金があります。
| 高年齢者等共同就業機会創出助成金 | 高年齢者等(45歳以上)が、3人以上共同して事業を創設するとき |
| 中小企業雇用創出等能力開発助成金 | 事業の高度化等や新分野進出等に必要な職業能力の開発及び向上のため、職業訓練や職業能力開発休暇の付与を行うとき |
| 人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金) | 新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材を新たに雇い入れ、又は、新分野進出等に必要な労働者を新たに雇い入れる場合 |
| 雇用調整助成金 | 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員を休業・教育訓練・出向させるとき |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 高年齢者や障害者等の特に就職が困難な人や再就職援助計画対象者を継続して雇用する労働者として雇い入れるとき |
| 試行雇用(トライアル雇用)奨励金 | 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移 行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合 |
| 中小企業定年引上げ等奨励金 | 平成20年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引き上げ、70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを導入したとき。 |
| 中小企業雇用安定化奨励金 | 中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として 転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合 |
当事務所では御社が受給できる助成金をご案内させて頂いています。
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