池田社会保険労務士事務所 【新規創業・設立者支援社労士事務所】 〜埼玉県所沢市〜
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時間外労働と休日労働
原則として、法定労働時間を超える労働および休日の労働は禁止されていますが、不測の事態が発生した場合等に、法定労働時間を超えて、または休日に労働をさせる必要が生ずる場合があります。このような場合に時間外、休日に労働させるには「三六協定」を締結し、行政官庁に届け出る必要があります。
三六協定とは
労働基準法第36条に定める時間外労働・休日労働に関する労使協定は、一般に「三六協定」と呼ばれています。この協定を締結し、行政官庁に届け出れば、時間外・休日労働が許されます。なお、届け出ることによりはじめて労働基準法上の効力が生じます。協定を結んだからと言って何時間でも延長できるものではなく、延長できる時間の限度時間は決められています。
◆三六協定の要件
1.協定の当事者
使用者側の当事者は、労働基準法の使用者であれば特に制限はありません。労働者側の当事者は、その事業所の労働者で組織する労働組合(ないときは、労働者の過半数を代表するもの)です。
2.形式・内容
協定は、書面で行わなければなりません。合意の上で書面に作成し、両当事者が署名または記名押印する必要があります。協定は、その内容として時間外・休日労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数、1日および1日を超える一定期間についての延長することができる時間、一定期間の起算日、労働させることができる休日についてしたものでなければなりません。
3.有効期間
協定には有効期限の定めをしなければなりません。有効期限の定めのない協定は届け出ても受理されません。
4.協定の届け出
協定は、所轄労働基準監督署長に届け出ることによりはじめて労働基準法上の効力が生じます。この届け出は「時間外労働・休日労働に関する協定届」に協定書を添付して行います。


