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最新情報


◆6月の有効求人倍率は0.89 倍《平成20年6月》
− 求人は前年同月比2 割減、0.8 倍台は2 年9 月ぶり−
《求人倍率の状況等》
・ 6月の有効求人倍率(季節調整値)は0.89 倍と前月比0.03P減となった。求人減が主因。
・ 新規求人倍率は、原数値では1.21 倍と前月比0.01P減となったが、季節調整値では1.15 倍と前月比を0.25P減、前年同月比0.34P減となった。
・ 前年同月比でみると有効求職者が平成17年12月以降31月連続で減少が続き、新規求職者は前年同月比3.3%増加した。失業し、新たに雇用保険を受けようとする者(受給資格決定件数)は8月連続前年同月比で減少している。雇用保険を現に受給中の者(受給者実人員)も6月は対前年同月比減少した(1.0%減)。
また、雇用保険に加入している者は平成15年1月以降ほぼ一貫して前年同月比増加している。このように求職者減の基調は変わっていない。他方、主要産業で新規求人の減少が続いており、有効求人数は対前年同月比で5月連続2桁の減少を示した。このため、有効求人倍率は昨年11 月以降7か月連続0.9 倍台が続いていたが、6月は0.8 倍台に一段と下がった。0.8 倍台となったのは17年9月(0.88 倍)以来であり、2年9月ぶり。注意を要する状態にある。[埼玉労働局発表・平成20年7月29日]


 ◆最低賃金法が変わります(平成20年7月1日から施行されます。)
最低賃金の決定基準や上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行われます。
今般の改正においては、すべての労働者について、最低限度の賃金水準を保障する役割を地域別最低賃金が担うこととし、その決定基準や罰則の見直しを行うとともに、産業別最低賃金の在り方や派遣労働者への適用関係などについて改正を行なうこととしたものです。
なお、地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力を考慮して定めることとなります。
現行法では、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者に対する罰金額の上限は、2万円とされています。最低賃金法の罰則については、長年見直しが行われておらず、この間の貨幣価値の変動等により、罰則の制裁的効果が低下しているところから、今般、地域別最低賃金において定める最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者に対する罰金額の上限が50万円に改められることとなります。
一方、産業別最低賃金については、その不払について最低賃金法の罰則は適用されないこととなりますが、これについては賃金の全額払違反(労働基準法第24条違反)となることから、これに係る罰則(罰金額の上限30万円)が適用されることになります。
派遣労働者には、派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用されますので派遣元事業主においては、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。
参考に、埼玉県の最低賃金は、702円、東京都の最低賃金は739円です。(平成20年6月15日更新)


 ◆平成19年の死亡災害発生状況
・平成19年の労働災害による死亡者数は1,357人、前年比115人(7.8%)減となった。
・業種別にみると、建設業が461人と最も多く、次いで製造業264人、陸上貨物運送事業196人の順である。平成18年と比較すると、建設業が47人減、製造業が4人減と減少したが、交通運輸業では4人増と増加した。
・事故の型別にみると、墜落・転落が361人と最も多く、次いで、交通事故(道路)が337人、はさまれ巻き込まれが191人、激突されが94人、崩壊・倒壊が92人である。平成18年と比較すると、交通事故(道路)が前年比48人減、激突されが前年比31人減、飛来・落下が前年比26人減と減少したが、爆発が前年比10人増、高温・低温物との接触が前年比8人増、墜落・転落が前年比8人増と増加した。[厚生労働省発表・平成20年5月22日]